民泊新法(住宅宿泊事業法)の掲示・説明義務一次URL付き
ハウスルールづくりと直接つながる範囲に絞った基礎知識です。出典はすべて観光庁・e-Gov(法令原文)。 ・ 出典最終確認 2026-08-10
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは
住宅宿泊事業法は、住宅に人を宿泊させる事業(いわゆる民泊)のルールを定めた法律で、2018年6月に施行されました。旅館業法の許可ではなく都道府県知事等への届出により営むことができる一方、人を宿泊させる日数は年間180日が上限とされています(地域によっては条例でさらに制限される場合があります)。制度は「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の3者で構成されるとされています。
出典: 観光庁 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html
第9条 — 宿泊者への説明(外国語対応)
住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して、騒音の防止のために配慮すべき事項・ゴミの処理に関し配慮すべき事項・火災の防止のために配慮すべき事項その他、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項を説明しなければならないとされています。さらに、外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いて説明を行うこととされています。
つまり「騒音・ゴミ・火災」の3点を多言語で伝えることは、ホスピタリティである以前に、事業者の義務に基づく実務です。本サイトの掲示文ジェネレーターは、この3点(騒音/ゴミ分別/緊急時)を含む14カテゴリを日英中韓の4言語で掲示できるように設計しています。説明の方法(書面・タブレット・掲示等)の運用詳細は、観光庁ポータルの住宅宿泊事業者編をご確認ください。
出典: e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 / 観光庁 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業者編」 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/index.html
第13条 — 標識の掲示
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、規定の様式の標識を掲げることとされています。標識は届出番号等が入った公的な様式で、当サイトで作るハウスルール掲示とは別物です。標識の様式や掲示位置の考え方は、観光庁ポータルの住宅宿泊事業者編に案内があります。
出典: e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 / 観光庁 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業者編」 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/index.html
実務への落とし込み — 掲示+事前送付の二段構え
- 掲示室内の見える場所に4言語シートを貼る騒音・ゴミ・緊急連絡を含むハウスルールを、玄関・リビングなどゲストが必ず目にする場所に掲示します。ジェネレーターでA4シートをそのまま印刷できます。
- 事前チェックイン前にメッセージで要点を送る到着後に読む掲示だけでは「知らなかった」が起きがちです。騒音・禁煙・ゴミの3点だけに絞った事前送付メッセージ(4言語)を予約サイト経由で送っておくと、説明が確実になります。
- 記入ゴミ分別は自治体ルールを記入して完成させる分別区分・収集曜日は自治体ごとに異なるため、当サイトの掲示文は記入欄方式です。お住まいの市区町村の公式サイトで確認した内容を記入してください。
一次出典
- 観光庁 民泊制度ポータルサイト「minpaku」https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
- 観光庁 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html
- 観光庁 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業者編」https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/index.html
- e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)」https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065
制度の全体像・届出の手続き・相談窓口は 観光庁 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 が一次情報です。